2012-07-14
お部屋2412/マツワル読者用558
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すっかりやる気をなくして、死に体となっているこのブログですが、告知だけはしておきます。
6月14日、DOMMUNEでやった「TALKING about 風営法!!!!!!!第一章」はえれえ反響があったらしく、本日6月21日19時から再放送されます。
このあとアーカイブも公開されるのですが、いくつか注意を。
「クラブはカラオケボックスとして営業すればいい」との話が出てますが、カラオケボックスでも、ダンスをさせる営業と見なされれば風営法違反。現状これが問題にならないのは、店が踊らせているわけではなく、原則、踊るスペースもなく、個室内のことに店が関与していないためでしょう。
通常、カラオケボックスは主食に類する食べものを出しているので、深夜酒類提供飲食店ではなく、深夜営業の届けはいらない。深夜酒類提供飲食店でなくとも、深夜営業する飲食店は、風営法の対象となる条文があり(第32条)、そこをめぐるやりとりがわかりにくいので、皆さん、条文を確認のこと。
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風営法改正についていくら書いても暖簾に腕押しだったため、やる気が失せてブログに書くのはやめ、メルマガに書き続けてます。とくに歴史については、少しずつしか調べられないので、地味に作業をしていくしかありません。
しかし、ここに至って風営法について取り上げるメディアも増えてきていて、「1年前は誰も相手にしなかったくせに、どっかがやり出すとすぐに後追いしやがって」と腹立たしい思いもありつつ、二番煎じ、三番煎じでもやらないよりはやった方がよい。マスコミというのはそういうものですから、しゃあないわ。
そういった報道やインターネットで読めるものの中で、気になることがあります。風営法制定の経緯と目的です。端的に言えば間違いだらけです。弁護士でさえ間違ったことを書いたり、言ったりしています。
例えば「売買春を防止する目的で制定された」などと書かれていたりします。その法律は売防法だす。売防法も買春は対象じゃないですが。
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