2012-06-21
お部屋2401/風営法と興行場法
すっかりやる気をなくして、死に体となっているこのブログですが、告知だけはしておきます。
6月14日、DOMMUNEでやった「TALKING about 風営法!!!!!!!第一章」はえれえ反響があったらしく、本日6月21日19時から再放送されます。
このあとアーカイブも公開されるのですが、いくつか注意を。
「クラブはカラオケボックスとして営業すればいい」との話が出てますが、カラオケボックスでも、ダンスをさせる営業と見なされれば風営法違反。現状これが問題にならないのは、店が踊らせているわけではなく、原則、踊るスペースもなく、個室内のことに店が関与していないためでしょう。
通常、カラオケボックスは主食に類する食べものを出しているので、深夜酒類提供飲食店ではなく、深夜営業の届けはいらない。深夜酒類提供飲食店でなくとも、深夜営業する飲食店は、風営法の対象となる条文があり(第32条)、そこをめぐるやりとりがわかりにくいので、皆さん、条文を確認のこと。
続いて興行場法の話。面倒なので、このブログでもあえてほとんど触れて来なかったし、DOMMUNEでもあんまり詳しく説明していないですが、それがアダになったみたいで、間違った解釈が広まってしまってます。ツイッターでも目についたのは注意したのですが、細かな指摘をして発言をためらわせるのはよくなくて、どうしたもんかと頭を抱えてます。
売春云々の話も、メルマガでは新聞報道などに対して「嘘こいてんじゃねえよ」と指摘していたのですが、その結果、ああも広がってしまったため、メディアの間違いだけは指摘した方がいいのかも。それでメシを食っている人たちの間違いをなんでワシが訂正してやんなきゃならんのか、納得できないものがありつつ。
今週、スカパーの「CLUB BAZOOKA」も、売春云々の説明がいい加減で、また、クラブを取り締まる法律が風営法、ライブハウスを取り締まるのが興行場法であるかのような説明をしてましたが、両者は目的が違う法律であり、監督官庁も違います。
クラブもライブハウスも、興行場法、風営法のどちらにもひっかかる可能性があります。興行場法の届けを出しているクラブもライブハウスもありますが、それだけでは、踊らせる営業はできないわけです。
風営法の許可があれば興行場法から免れる業種もあります。キャバレーです。キャバレーの歌や演奏、ダンスは風営法上は接客であり、風営法と食品衛生法で環境衛生までを管理されているため、興行場法で二重、三重に管理する必要がないためです。ホテルのディナーショーも同様で、こちらは旅館業法と食品衛生法。これ以外に、飲食店としてライブができるケースもあるのですが、条件が厳しすぎ、ほとんどのクラブもライブハウスも該当せず。
この辺の話をDOMMUNEでは簡単に説明しているわけですが、そこからまた誤解が広がっている可能性があって、人んちの間違いまで訂正しなきゃならないないのは酷です。皆さん、もっと正確にやりましょう。
風営法が昭和23年に作られて、いきなりダンスをさせる営業が規制されたわけではなく、戦前から規制されていたこと、ダンスホールの問題点は接客だけではなく、昭和20年代から青少年非行の温床と見なされ、昭和34年の改正は「青少年に及ぼす影響」を考慮してのものだったこともこのブログに書いているので、メディアの人たちはそこんとこ押さえた方がよろしいかと。じゃないと正しい議論ができません。頼むわ、ひとつ。