2012-07-08
お部屋2407/マツワル読者用553
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すっかりやる気をなくして、死に体となっているこのブログですが、告知だけはしておきます。
6月14日、DOMMUNEでやった「TALKING about 風営法!!!!!!!第一章」はえれえ反響があったらしく、本日6月21日19時から再放送されます。
このあとアーカイブも公開されるのですが、いくつか注意を。
「クラブはカラオケボックスとして営業すればいい」との話が出てますが、カラオケボックスでも、ダンスをさせる営業と見なされれば風営法違反。現状これが問題にならないのは、店が踊らせているわけではなく、原則、踊るスペースもなく、個室内のことに店が関与していないためでしょう。
通常、カラオケボックスは主食に類する食べものを出しているので、深夜酒類提供飲食店ではなく、深夜営業の届けはいらない。深夜酒類提供飲食店でなくとも、深夜営業する飲食店は、風営法の対象となる条文があり(第32条)、そこをめぐるやりとりがわかりにくいので、皆さん、条文を確認のこと。
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風営法改正についていくら書いても暖簾に腕押しだったため、やる気が失せてブログに書くのはやめ、メルマガに書き続けてます。とくに歴史については、少しずつしか調べられないので、地味に作業をしていくしかありません。
しかし、ここに至って風営法について取り上げるメディアも増えてきていて、「1年前は誰も相手にしなかったくせに、どっかがやり出すとすぐに後追いしやがって」と腹立たしい思いもありつつ、二番煎じ、三番煎じでもやらないよりはやった方がよい。マスコミというのはそういうものですから、しゃあないわ。
そういった報道やインターネットで読めるものの中で、気になることがあります。風営法制定の経緯と目的です。端的に言えば間違いだらけです。弁護士でさえ間違ったことを書いたり、言ったりしています。
例えば「売買春を防止する目的で制定された」などと書かれていたりします。その法律は売防法だす。売防法も買春は対象じゃないですが。
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今年はブロガーになると宣言して、週に2本から3本ペースで更新してきましたが、今期のメルマガ申込者がえれえ少なくて、今までの最低記録です。ブログを充実させると、「ブログを読んでいればいいや」ってことになるのかも。
やっぱりブロガーはやめましたわ。これ以降は告知や報告の類いだけたまにやっていきます。ブログを書いている暇があったら、メルマガを書きます。
お願いをした以上、森蒼太郎の件の報告はしておきます。結局のところ、森蒼太郎については、手がかりがありませんでした。
国会図書館に森蒼太郎の著書が数冊保存されていますが、関東大震災ものはそれ以外の図書館にもなく、うちで探した方が早そうです。国会図書館にもないものがうちにはいっぱいあります。メルマガ以外で活かす機会もないのですが、たまには他人のために役立てようと思います。
これってまずいことじゃないかと私は思うわけですよ。「国会図書館には日本で出たすべての出版物がある」なんてことを今も信じている人たちがいるわけですが、一度調べてみい。ないもんだらけ。
なんでこんなことになっているかと言えば、図書館の人たちは俗な資料、いかがわしい資料、マイナーな資料、評価の定まっていてない資料を保存していないことを恥ずかしいとは感じないためです。また、本を完本で残すという発想もない。そのくせ、複本の廃棄には反対していて、資料に対する考え方が根本的に私と違う。これについては、「図書館の中では見えないこと」シリーズを読んでくださいな。
森蒼太郎による関東大震災の本は、6月にまたその研究者が日本に来るまでに探しておくことにし、その代わり、私もあちらから情報をもらうことになりました。「アメリカに資料が保存されていれば」の話ですが、長らくわからなかったことがわかるかもしれません。俗な資料、いかがわしい資料、マイナーな資料、評価の定まっていてない資料でも保存しておくアメリカって国にはかなわんと思います。
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