2012-12-22
お部屋2479/風営法改正の問題点 7/風営法批判のために売春を持ち出すことに意味はない
「NOON」金光さんのブログをお読みいただきたい。
これ、元ネタの表現の仕方が悪すぎます。また、この元ネタは、この箇所以外でははっきり間違いもあります。
風営法の保護法益は第一条にある通り「善良の風俗」「清浄な風俗環境」「少年の健全な育成」であります。したがって、賭博や売春と一切関係がなくても、風営法の対象になりえます。
そもそも風営法はある犯罪が起きないようにする「防犯・抑止」のための法律ではなくて、「善良の風俗」「清浄な風俗環境」「少年の健全な育成」を侵害する行為を予防するのみです。ここは正確に理解をしておかないと、「どう法改正をすべきか」の判断を見誤りますし、事実、Let’sDANCEの人々は見誤ったのではないかと思わずにはいられません。
具体的に言えば、ラブホにせよ、ストリップ劇場にせよ、キャバレーにせよ、クラブにせよ、「それらにおいて売春がなされる可能性があるため、売春を予防するために風営法で規制している」のか、あるいは「売春に至る可能性がなくても規制するのか」という問題。戦前からの流れからして、前者の意味合いが残った可能性はあるにしても、条文を見る限りは後者です。
たとえばこの9月、ススキノでカラオケの客引きが逮捕されています。三十二条違反です。風俗営業でなくとも、深夜の飲食店の客引きは禁じられています。賭博や売春とは関係がなく、少年とも関係がない。これは「清浄な風俗環境」に反するという判断に基づく条文でしょう。
盛り場で深夜の客引きくらいええんちゃうかと思うのですが、それは「厳しすぎるのではないか」という意味であり、法の制定趣旨に反するからではありません。これに対して、「カラオケボックスで売春は行われていない」といくら主張してもなんの意味もない。「今のクラブは売春に関係がなく、性風俗ではない」という人たちがたくさんいますが、同じくこれも意味ないですから。
今でも流布している「ダンスホールでは売春が行われていた」「ダンスホールは売春を斡旋していた」「風営法は売春を予防するために制定された」といった話はクラブが風営法の対象であることの批判にはなりません。もとはと言えば、私がこのブログに書いたことが曲解された、あるいは私の書き方が悪かったということに原因があるのかもしれないですが、事実としてこれらははっきり間違いです。
ダンスホールでは売春につながる出会いの場が提供されていただけです。経営側が売春が行われるように仕向けていたわけではなく、自然にそうなっただけであり、あくまでダンスホールの営業はダンスをする場の提供です。また、タキシダンスホール・スタイルではそれに加えてダンスをする相手を提供していただけです。
その場で交渉がなされることもあったにせよ、ダンスホールの中で売春がなされた事実はなく、斡旋していた事実もありません。あるなら、資料を提示していただきたい。
風営法は戦後特有の事情で作られたものではなく、戦前の法規が失効したことによって、いくつかの法規をまとめるために再編された法律であることは、このブログにも書いてましたし、より正確には『踊ってはいけない国、日本』に書いています。買う金がない人はこちらでも簡単に説明していますので、参照してください。
ダンスホール取締の法規ができた最初のきっかけはまた少し違いますが、戦前のキャバレー、カフェー、待合、ダンスホールなどを規制する法規には、明示的あるいは暗示的に私娼の取締を規定した条文が入っています。合法である公娼に対して違法である私娼を予防す目的があったわけです。法改正にはあんまり関係ないのですけど、ここ数カ月の間に戦前の関連法規は探せる範囲で全部目を通しましたさ。ワシは暇か。
敗戦によって公娼制度がなくなり、戦前の法規が失効し、勅令九号によって禁止された業態以外の売春が合法になって以降も、ダンスホールが風営法の対象になったのは、そこで売春の契機が提供されるような場所であったことが一因であったのは事実なのですが、この段階では「売春の予防」という観点はありません。売春が合法であった以上、予防する根拠がないわけです。
では、なにを守るためにダンスホールは風営法の対象となったのか。良俗保持のためです。現在の風営法第一条にある「善良の風俗、清浄な風俗環境の保持」に通じるものです。昭和34年の改正以降、「少年の健全育成」という観点が加わります。
当時のダンスホールではたしかに売春の契機になる側面があったわけですが、売春を未然に防ぐために風営法で規制されたのではなく、売春交渉がなされるかもしれないような営業それ自体が規制されたわけです。この違いがわかりますかね。
おそらく売春につながるようなことが一切なかったとしても、ダンスホールは風営法の対象とされたのではなかろうか。流れというのがあるので、制定時に入れられたかどうかはわかりませんけど、昭和34年の改正時にはまず間違いなく、「少年の健全育成」の観点から風俗営業にされたはずです。昭和20年代にはすでに不良の溜まり場になり、学生らによる恐喝も問題になってましたので。
風営法の歴史的経緯を見る場合に売春に触れるのは全然おかしくはないわけですけど、風営法を批判するのに売春を持ち出すことには意味がないし、「売春が行われていた」「売春を斡旋していた」という言い方は事実として間違ってます。二重に間違い。
この話のきっきけになっているかもしれない私がこうも繰り返して指摘し続けているのに、なんでいつまでもこの話が出続けるのか不思議なのですが、やはり風営法の制定趣旨が正確に理解されていないためではなかろうか。
この辺はたしかに難しいでしょうけどね。次回さらに風営法がなぜ存在しているのかを見ていきます。
注:売春云々は金光さんが書いていることではないので、誤解なきよう。
北海道の客引きの件を調べてみるとこんなブログがありました。http://susukinoblacklist.blog64.fc2.com/blog-entry-290.html
同法第2節「深夜における飲食店営業の規制等」の第32条3項に「第二十二条(第三号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。」
と言うことは深夜営業しているカラオケでも適用できるとなっていますので、なおさら許可は必要ないが、違法として取り締まることはできる。と解釈できます。
なら、クラブ営業のダンスが「享楽的云々・・・・」でないと証明されれば風営法の許可は必要なくなりますが、違法なことをすると取り締まられるということですね。
それなら、なおさら別法規などを考える必要も無いですね。
それと、申し訳ないです。
わたしのBlogのリンクが編集途中のプレビューになっています。
下記がホントのアドレスです。
http://blog.livedoor.jp/clubowner/archives/52110572.html
ツイートした時に、プレビューのアドレスをアップしてしまったのですぐに削除したんですが残っていたようで、申し訳ないです。
リンクは訂正しました。アップされた直後に気づいて開いていたものですから間違えてしまいました。すいません。
で、この三十二条は見逃しがちなのですが、とっても重要な条文です。深夜の客引きや18歳未満の入場は風俗営業以外にも適用される。
なので、金光さんとしては「だったら、クラブを風俗営業から外しても、この条文が適用されるので心配ない」と言いたいのかと思うのですが、風俗営業の場合は二十二条が適用されます。客引きも客の入場も時間の制限がない。
この差について今まで私は指摘してきたわけです。現行では二十二条で禁止されているわけですが、風俗営業から外れると、学校帰りの中高生に客引きが声をかけて、「ちょっと踊っていくか」ということが起きてしまう。これをどう考えるのか。「いいんじゃないの」と考えるのか、「それはまずいから別法規で規制しよう」と考えるのか。
この三十二条が見逃されがちなのは、わかりにくい条文のためで、数ヶ月前にFacebookにわかりやすく書きなおした条文を出しているので、遡ってみてください。
訂正有難うございます。
またまた、「二十二条」について勉強させていただきました。
風営法とは難解なものですね。
Facebookで見つけられませんでした。
私見ではクラブの人が「踊っていくか」と誘うのも、カラオケボックスの店員が「歌っていくか」と誘うのもさして違いはないような気がします。
私は元々、条例にしたがって中高生を受け入れたいと思っていますので。
ただ、第二十二条では、「飲食店営業を営む者について準用する」となっているんですが、深夜にかかわらず客引きをしてはならないのでは無いでしょうか?
これについては私自身もっと理解しないといけないですね。
二十二条ではなく、三十二条では?
三十二条全体が「深夜において飲食店営業を営む者」が対象ですので、早い時間帯であれば、風俗営業以外の飲食店には適用されません。午後6時ころから盛り場では居酒屋やカラオケボックスの客引きが頻繁に声をかけてきますが、あれはいいわけです。
この話、次回もう一度説明します。
それから、カラオケボックスとクラブは違わないという考え方はありです。私はLet’sDANCEを支持する人たちはおおむねそういう考えだと思ってました。だから、反発も必至で、「ダンスを外す」という方針は難易度が高い。それでも一貫性はあるので、理解しやすい。そこはメリット。
ところが、クラブに出入りしている人たちに話を聞くと、そうでもないのですよ。ここに躊躇する人たちが多いのであります。それでも署名をしていて、つまり、そこを検討していなかったわけです。
また、DOMMUNEでの「法律家の会」も「問題なし」とは言い切らなかったので、「だったら、そこをどうするのか、ちゃんと詰めておかないとまずいでしょ」と私は思った次第です。
これは署名を集める前に詰めておくべきことだったのではないか。詰めていれば「これは無理じゃね?」ということになったかもしれないわけで。
遅きに失しているようにも思うのですが、今からでもやっていきましょう。
おはようございます。
松沢さんとのやり取りで今まで細かなところまで考えていなかったことに少しずつ踏み込めて感謝しております。
そこで、「なぜ?カラオケは?」という疑問が浮かび上がってきてちょっと検索してみたら下記のようなものがありました。
「都市計画法及び建築基準法による用途地域制度について」
http://www.city.nishiwaki.hyogo.jp/www/contents/1196317098590/files/youtochiikiseigenn.pdf
上記pdfファイルは兵庫県西脇市のもので各都市にこういうものがあるのかわかりませんが「都市計画法」というものがあるようです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.html
カラオケボックス(遊戯施設)や風俗営業も記されていますね。
もしかしたら、松沢さんの危惧する「学校、病院の近くに・・・」ということが解決できるかもしれませんね。
これにあるように、風営法からクラブを外すと、喫茶店やバーと同じ扱いになります。床面積だけの問題です。つまり、住宅街に出せてしまう。
それができないようにしようとすると、新たにクラブを定義させなければならないわけです。ダンスという言葉でそれをやろうとすると、結局、「どこからどこまでがダンスか」という話になって元の黙阿弥。「ダンスは曖昧だ」としてしまった以上、それ以外の言葉で定義しなければならない。「そんなことできるの?」というのが私の指摘。どの法律を援用しようともこの定義の問題が生じてしまうのですよ。
興行場の届けを出しているクラブは興行場や音楽ホールという基準でくくれますけど、それ以外のクラブは「興行場」という定義も持ち込めない。「どうするんですか」というのがLet’sDANCEへの疑問。
金光さんは「新たな規制不要派」でしょうから、考えなくていいんじゃないですかね。
そうですね。考えなくていいかも。
私の仕事じゃないんで。
ただ、「新たな規則不要派」というのとは少し違いまして、「ダンス」が風営法から外れる事が検討される際、国会で審議議論された時に「所々の件は、こういうことで対処します」となった場合、「反対!」という事はしません。
私にそんな権限はありませんしw
その対処の仕方については様々ありますが、「学校、病院の近くにおいて・・・」という事の対処については「カラオケ程度」ぐらいの主張はします。
確かに私が自ら規制代替え案を考察するのはおかしいかもしれませんね。
皆さんが心配している「学校の近くに・・・」の問題は、北海道の例のように風営法の許可を取らなくても取り締まれる一例や都市計画法などのように今まで知らなかったまだ他にもあるかもしれない法律が解決してくれるかもしれません。
そういうのを法律家の会で調べることは必要でしょうね。
ただ、誤解されてるかもしれないので改めて伝えておきます。
私は、クラブが風営法により規制されていることに反対しています。
また、今ではライブハウスにも規制が広がりはじめ、今後フェスなども規制されかねないと思っています。
クラブが正当な理論で風営法で規制されているとは考えられず、「おかしい!」と思うから声をあげて運動しています。
風営法の規制緩和を訴えるのが解決の近道かもしれませんが、私は筋の通った遠回りを選びます。
(私は近道とは思っていない。それよりも実現できないとさえ考えています。)
そのためには、あらゆる方法を試行錯誤し運動を進めていきたいと思っています。
クラブカルチャーと軽々しく言いたくはないですが、私自身はクラブ側の都合で言ってるのではなく本当に大事に思っているから「ダンス項目の削除を」訴えているのです。
ただ朝まで営業したいだけなら「規制緩和」を訴えています。
実際にLet’s DANCEが設立される前の段階でそういう流れになったことも多々ありました。
サルサや社交ダンス、ヒップホップダンスの方達も同じ思いです。
風営法改正運動の根底には「ダンスカルチャー、クラブカルチャーを守る!」という強い意思があることをご理解ください。
そしてこれからも、厳しい指摘をお待ちしております。
「考えなくていい」というのは金光さんが法律家ではないという意味ではありません。
「風営法からダンスを外して以降も、新たな規制はいらない」という主張をする人は「ダンスを外して以降、どうすればいいのか」について考えなくていいという意味です。そういう主張なのですから、当然そうなる。
その代わり、「何もしなくても問題は生じない」という説得をしなければならない。現に署名しながらも不安になっている人たちに向けて、あるいは広く社会に向けて「規制をしなくても、これこれこういう根拠があるので心配するな」と説明をすべきです。具体的には「今まで一部で騒音問題が起きたが、これこれこういう理由から今後は騒音問題は起きません」といった説明です。
これなくして納得できるわけがない。それなしに「ダンスの自由を守れ」と言ったところで、「世界はダンスのために回ってんじゃねえんだよ」「あなたのダンス商売より私の睡眠の方が大事に決まっているだろ」と突っ込まれておしまい。これでは反発が強まるだけです。だから、私はいかにダンス礼賛をしたところで何の意味もないと言っております。
風営法はダンスを否定するためにクラブを対象にしているのではなくて、「善良の風俗」「清浄な風俗環境」「少年の健全な育成」を侵害する可能性があるから対象にしているだけであって、ダンスがどれほど素晴らしかろうと、あるいはどんなにくだらないものであろうと、どうだっていいのですよ。そういう法律。
また、「それはまずいのではないか」との不安を抱いている人たちは、「ダンスが素晴らしいものである」ということに不安を抱いているのではなく、「騒音、18歳未満の入場、営業地域」などなどに不安を抱いているのです。
それを踏まえた説明を金光さんはする必要があり、金光さんは金光さんの立場から、法を理解するのは当然です。法改正を求める以上、法の理解を前提にした説明をできなければ話にならない。正直、金光さんはそこが欠けています。
法改正で三十二条がどうなるのかの検討は当然私はやっています。むしろ金光さんがこの条文を知らなかったことに驚いてもいます。今現在もクラブはこの条文の対象であり、バイトはともあれ、クラブの経営者はこの条文は知っておかなければまずい。
また、Let’sDANCEがスタートしてずいぶん経っていて、これについての発言をする以上、風営法は理解しておかないとやはりまずい。
ここに書いている金光さんの言葉も、風営法の無理解に基いています。「ダンスカルチャー、クラブカルチャーを守る!」ということと、風営法は対立しない。現在対立しているように見えるのは、条件が厳しすぎるという一点ですから、条件をゆるめれば解決できて、なぜ風営法からダンスを外さなければ「カルチャー」を守れないのかの説明を金光さんはしなければならない。なぜ住民に不利益をもたらすかもしれない選択をしなければならないかの合理的な説明がなければ誰も納得しない。
「ダンスは素晴らしい」と言ったところで、それを共有できる人は同意しても、それ以上の言葉にはなり得ない。これを共有していない人たちに向けた言葉が必要であり、現に「風営法は改正されていい」と言っている私も納得できないまま、遂には公然を批判をするようになってしまったわけで、Let’sDANCEの人たちは、クラブの外にいる人たちを意識できていないのではないか。
風営法がダンスを否定する法律ではないことはここまでにも十分書いているつもりですけど、これ以降さらに「風営法の存在意義」について書いていきますので、ジックリ読んでください。
おっしゃるとおり、「ダンスは素晴らしい!」と言っても何の主張にもなりませんねw
現に許可を取ればそういう営業ができるわけですから。
私の表現には風営法改正への思いはあっても改正への必要性はありませんね。
確かに私は風営法をよく知らないで経営をしていました。
そして、改正運動を行なって、ある程度知っている気になっていたことを反省します。
しかし、そう言われても風営法に対する嫌悪感といいますか、理不尽さは今も拭いきれていません。
今後、解決方法を探し更に「ダンス項目の削除」が実現できるよう努力していきます。
さっき、金光さんがTwitterに書いていたことについて。
https://twitter.com/kimziga/status/283060011771498498
本当はTwitterでやった方がいいのでしょうけど、あの文字数でこれを議論することは私には無理なので、引き続き、こちらで。
きれいに合致しているのかどうかわからないですが、金光さんが「ダンスを外すべき」と主張している論理がやっとわかりました。整理しておきます。
風営法の目的に騒音の防止が明示されていないからといって、騒音を規制することはおかしいとはならない。騒音は「清浄な風俗環境」を害するのだから、それを規制するということです。と私は思ってました。
しかし、雨堤さんの文章
http://fu-ei.info/mokuteki.html
からすると、「清浄な風俗環境」への侵害は「歓楽性や享楽性」によるものに限定されるようでもあって、もしそうだとすると、単なる騒音は風営法が守る「清浄な風俗環境」を侵害しないということになりましょう。たしかにいかにうるさくても工場の騒音を風営法で規制するのはおかしな話ですから。
よってここで議論すべきことは、風営法が対象とする営業はどこまでが範囲なのかということになります。
私はそれが売春に直結するような内容ではなくても、享楽性、歓楽性を伴う営業は対象になり、その営業による騒音は「清浄な風俗環境」を侵害し得ると思っていたのですが、ここでは二点の異論がありそうです。
1)享楽性・歓楽性は売春や賭博につながり得るもののみが対象である。
2)享楽性・歓楽性のある業態であっても、それ自体に享楽性・歓楽性を伴わない内容は規制の対象にはならない。
とすると、「クラブは売春にはつながり得ない」という指摘も有効です。1の観点からの否定です。また、「クラブの騒音はそれ自体享楽性・歓楽性がない」と主張できます。2の観点からの否定です。
この2点は議論になりそう。
クラブは「少年の健全な育成」の点から風営法の対象となることは免れないのではないかと思いますが、これもまた「売春と賭博」の範囲に限られるとすると、仮に少年の酒や煙草、あるいは恐喝などにつながるのだとしてもクラブは対象ではないという見方も可能です。もともと風営法が警察の管轄下にあることはもっぱら売春と賭博が風俗犯として残された経緯によるものなので、そう解することも今なお可能なのかな。でも、そうすると、ゲーセンはどうなんだという話でもあります。あれも賭博性があるってことなのか。あるいはゲーセンを風営法の対象にしていること自体が不当ということも言い得るのか。
クラブが風営法の対象なのだとしても、それ自体が享楽性・歓楽性を伴わない騒音まで規制すべきではないという考え方が成立するのだとすると、「他の法律で規制すべきもの」ということにもなりましょうし、「他の法律で規制できないのは、その法に不備がある」ということにもなりましょう。
この2点は議論の余地がありそうです。また、この両者の大前提になる「享楽性・歓楽性とは何か」という問題にもなります。ここは私なりに考えているんですけどね。
金光さんの言いたいこととずれているかもしれないですが、ここは私にとってもクリアしておいた方がいいので、もう一度調べて、もう一度考えてみます。
有難うございます。
松沢さんの追求する姿勢には、ホントに頭が下がります。
ご自分でお書きなったインターネットの文章でさえ、少しの誤字や脱字でも逐一訂正を入れるなどを以前から「さすがライターだな」と感服しておりました。
そうした細かな作業を粛々とされているから、私も信頼してこうしてネットで書き込ませていただいています。
ツイッターでも呟いたようにこれからも勉強したいと思いますので、厳しいご指摘、アドバイなどよろしくお長い致します。
明日、お会いできるのを楽しみにしています。
文意に関わる直しについては、追記で処理するようにしてますが、誤字脱字や不正確な表現は気になるし、恥ずかしいので、ちょくちょく直してます。
で、この話はとても大事です。つまり、金光さんと私のズレは、論点自体がズレていたってことかと思います。そこが理解できると、「ああ、なるほど、こういうことを言いたかったのか」と納得できるところがあります。
これはたぶん裁判に直結することでしょうから、金光さんとしては触れにくい領域かと思われ、私が自分自身の考えとしてこのあとまとめようと思います。
今現在、私自身、どういう結論になるのかまだよくわかりません。判例をチェックする必要がありそうですが、判例集が箱の中に入っていて、すぐに取り出せないので、時間がかかるかも。