2009-05-28

お部屋1856/法律知らずの矢野穂積

やっと次の単行本『エロスの原風景』の作業が終わりましたが、締切が溜まっているため、今回は軽く書いておきます。次々と動きが起きるために、早くもネタとして古くなってしまった感もありますが。

矢野穂積は3羽の雀さんにはかなわないことをやっと悟ったのか、ターゲットを橋本玉泉さんにスライドしたようですが、前に書いたように、橋本さんのようなタイプが一番怖い。私を怖がっているらしき矢野穂積ですが、怖がる相手を間違っていると思います。

すでに橋本さん本人が簡単に反論していますし(ここでの「引用」の使用法は間違ってますけど)、また、常識的に矢野穂積の言うことがイチャモンでしかないことは誰でも判断できましょうが、改めて、矢野穂積が問題だとする「ドナルドダッグ」を文中で使用することについて書いておきます。

矢野穂積はしばしばインチキな法律知識を振り回して相手を威圧しようとします。条文を見慣れていない人の中には、これで恐れを為す人たちがいるわけですけど、私らには通じませんよ。2ちゃんねらーも、矢野穂積が無知であることを容易に見抜く人が圧倒的多数ですから、東村山のお年寄りたちを騙す手法は通じないです。

矢野穂積は相手を威圧できると思うのか、六法全書をしばしば携帯しています。たまにはページを開いて条文を読んだ方がよろしい。

以下、商標法
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第2条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
1.業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
2.業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2 前項第2号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
《全改》平18法055
3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
1.商品又は商品の包装に標章を付する行為
2.商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
3.役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
4.役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
5.役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
6.役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
7.電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
8.商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
《改正》平14法024
《改正》平18法055
4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。
5 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
《追加》平18法055
6 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。

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「ドナルドダック」が商標登録されていようとも、以上の条件を満たしようのない文章で使用することに商標上の問題はない。

文章で言えば、それを本という商品にする場合に、本の表紙や広告に使用しない限り、商標法での「使用」に当たらない。つまり、「ディズニーランド」の文字を無断で表紙や広告に使用するような行為こそがこの法律に抵触する可能性があります。

本文に使用したことに問題があるとしたら、ディズニーランドのドナルドダックではなかったことについての錯誤のみで、これは法律の問題ではありませんし、アヒルに見える着ぐるみをドナルドダックと勘違いしたところで、非難されるようなものではなく、これを非難しようとしているのは、中村盗用さんを弁護する矢野穂積のみです。

したがって、著作権侵害であることを出版社が認め、中村克や矢野穂積らも堂々と盗用とするに足る方法だったことを公然と認めている『最後のパレード』と比肩できるようなものではなく、これを問題にするのなら、『最後のパレード』がサブタイトルに「ディズニーランド」の文字を入れていることを問題にすべきです。

矢野穂積こそ、まさに法律知らずの「ど素人」であり、無知、不勉強をもって他者を非難する厚顔さには呆れるしかない。

盗用を批判されているのに、「そんなことを言ったら、おまえの書いている文章には誤字がある」と反論した気になっているに等しく、矢野穂積のマヌケぶりと卑しさを明らかにする点においてのみ、優れた文章だと言えましょう。

さて、矢野穂積、朝木直子、中村克は他の皆さんにお任せして、私としては、もう一人の卑しい人物に引き続き目を向けるとします。言うまでもなく瀬戸弘幸です。

次回は、瀬戸弘幸の「金」についての話を続けます。