2007-06-26

お部屋1292/今日のマツワル33

次々と更新です。今回は「選挙の愉しみ」シリーズです。こっちでも、「東村山セクハラ捏造」グループはネタを提供してくれてます。

今回のテーマは「選挙公報で社名を書かなかったことが公職選挙法に抵触するのか否か」ですが、これについて選管に確認した人がいます。

http://www.ganbareusui.com/


以下、「マツワル」で私が書いていることと、この岡井さんが書いていることはあちこち重なってますが、誰が見てもこうなるってことです。

選管は【経歴の記述について不足があったかもしれないが、(一般論として)事実と異なるとは言えないのではないでしょうか】と回答したそうです。不足があったとしても虚偽ではない以上、235条違反になるはずがないということです。選管も私や岡井さんの考えと合致。

公職選挙法を調べないで他者を誹謗する「東村山市民新聞」の代わりに、こんなことまでやってくれた人がいたのに、「東村山市民新聞」は「ついに墓穴を掘られたようですね」と意味の通らないタイトルをつけて、なおもデタラメを言い続けてます。

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 当方が、あるいは一般市民が、問題としているのは、薄井さんが事実を隠匿した、つまり事実を隠して選挙公報に前職歴を発表している点であって、事実と異なっているかどうかではありません。

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よくもまあ自分が言ったことをこうもきれいに忘れられるものです。この人は「公選法抵触問題」だと言っていたのですよ。つまり、虚偽か否かが問われるのです。にもかかわらず、【事実と異なっているかどうかではありません】と言っていること自体、公職選挙法をまったく理解できていないこと、理解する気もないことを明らかにしてます。最初から墓穴に入っている「東村山市民新聞」ですから、今更驚くようなことでもないですが。

なお、これまた岡井さんも指摘しているように、「東村山市民新聞」の転載は、引用の要件を満たしてません。アダルトサイトを熱心に観ている暇があるなら、著作権法も読むべきかと存じます。

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< 選挙の愉しみ18>

森学世田谷区議は書類送検されてしまいました。

http://www.asahi.com/national/update/0621/TKY200706210116.html?ref=rss
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3等なのに「1等書記官」の職歴 世田谷区議を書類送検

2007年06月21日11時36分

 4月の統一地方選の東京都世田谷区議選(定数52)で選挙公報などに事実と違う職歴を掲載したとして、警視庁は21日、トップ当選した森学区議(38)=民主党を離党=を公職選挙法違反(虚偽事項の公表)の疑いで書類送検した。

 捜査2課の調べなどでは、森区議は元外務省職員で、在ルクセンブルク大使館勤務だった01〜03年当時に実際は3等書記官だったのに、選挙公報やポスターに「在ルクセンブルク大使館1等書記官」と虚偽の経歴を公表した疑い。調べに対し「票を得るため意図的に偽った」との趣旨を供述しているという。

 森区議は民主党公認で出馬し、7554票を得てトップ当選。問題発覚後、区議会議長に謝罪文を提出し、1人会派となり、民主党を離党した。区議会は5月23日、辞職勧告決議案を可決した。

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「虚偽事項の公表」は公職選挙法第235条違反です。

http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM
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第235条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

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当選を得又は得させる目的をもつて】が要件ですから、警視庁はここを確認していたのでしょう。その結果、「票を得るため意図的に偽った」との供述を得られて、書類送検に至ったわけです。

当初、森学区議は記憶違いによるうっかりだと主張してました。法的には「虚偽」でなければならないため、単なるミスでは235条違反にはならないわけですが、こう供述してしまったらおしまいです。

3等か1等かなんてたいした違いはなく、こんなことで投票したのがどれだけいたのか疑問であり、あの得票数からして、正直に言っていたって当選したでしょうが、現実にどうだったかではなく、候補者が何を目的にしたかが問題です。

ドクター中松のプロフィールも、受けとる側の印象と現実にズレが生じやすいのですが、虚偽とまでは言えませんから、公職選挙法違反ではない。「当選するため」という目的があっても、虚偽じゃない限り、法には反しない。そこはさすがに計算があります。

「東村山セクハラ捏造事件」において、「東村山市民新聞」は、あらたに公職選挙法違反なるものを主張し始めてます。よくもまあこうも次々とデタラメを言えるものです。どこまでもデタラメですから、一貫してはいますけど。

http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/page062.html
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 「薄井問題」の核心は、情報発信(公表)の際に「任期開始後の公
職者=市議」が法令上の義務に違背している問題、および「選挙公
報記載内容」等選挙運動時の公選法抵触問題など、ということです。

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議員でも、公職選挙法を完全に把握できている人は稀でしょうが、責任が生ずるのだから、こういうことは公職選挙法を確認してから書けばいいだろうに。ネットで読めるんだからさ。そりゃ条文より、マンゾクニュースのサイトの方が楽しいだろうけど。

「東村山市民新聞」は、シーズの社員だった薄井議員に、「風俗ライター」と書くべきと主張しています。ワケがわからんです。少しは意味のあることを書いたらどうかと。

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 そして、問題は次です。
 薄井さんは、ブログのプロフィールでは「前職」の一部に言及しています
が、選挙公報では一切言及がなく「毎日新聞社記者などを経て、前職
は出版社社員」としか記載がありません。この選挙公報の記載内容は、
とても「包み隠さず」前職をそのまま記載公表したことにはなりませんよ
ね。
 こういうのを、事実の隠匿、というのですよ、澁谷さん。どうして、あなた
の呼びかけに対する「賛同人」の方には「風俗ライター」と肩書きを公表し
ている方もいるのに、薄井さんは「前職は出版社社員」としたのでしょう
か? 

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渋谷さんに聞かず、自分で考えればいいんじゃないかな、このくらい。

説明するのもアホくさいので、「風俗ライター」と「出版社の社員」との違いを誰か教えてやってくださいな。もちろん、社員としてライターをやることもありますが、この場合は「ライター」は業務の内容であり、「出版社の社員」と自称することを非難されなければならない理由はない。

シーズと言ったところで一般には知られてないですから、「シーズの社員」とするより、「出版社の社員」とした方が内容を正確に伝えているとも言えましょう。

公選法抵触問題と言うからには、「出版社社員」と書いたことが「虚偽」だと言いたいらしい。馬鹿馬鹿しい。本当ににそう思うなら、選管なり警察なりに訴え出てはどうか。この人たちならやりかねないだろうけど、相手にされるはずがない。

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「経歴隠匿」「経歴詐称」は重大問題です。投票の判断基準のひ
とつにせざるをえませんから。「経歴」に関する選挙公報での薄井さんの
記載事実は、この点は今後、厳しく問題にせざるを得ないことはすでに指
摘し公表しているとおりです。「経歴」について当方が問題としているのは
この点だけです。

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自分の経歴の中で、何を公表するのかは、候補者が判断していいことです。「職歴をすべて記載しなければならず、その会社名も公表しなければならず、仕事内容も記載しなければならない」なんて規定はどこにもありませんので、社名を出さなかったところで、あるいはその業務内容を説明しなかったところで、公職選挙法に反するはずがありません。

仮にこのことが投票を左右するのだとしても、投票を左右することのすべてを公表しなければならないなんて規則はない。もしそんなことになったら、例えば、次から次と裁判に負けている、どこぞの候補者たちは、これらの事実を事細かに公開せずに立候補してはならないでしょう。それを知らずに投票して「騙された」と思う人だっていますから。

個人として、「社名や業務内容まですべて公開しないのはけしからん」という考え方をする人がいるかもしれず、いてもいいですが、公職選挙法とは関係のない個人の思いです。

そこに文句をつけるなら、情報を「隠匿」している候補者すべてに辞任することを求めなければならない。なぜそれをやらないのか。なぜ情報を多数隠匿している自分らは辞任しないのか。つまるところ、風俗メディアに勤務していた人を貶めたいってことに他ならないのです(続く)。

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