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2003年|0304
『出版流通の基礎知識―書店実務ハンドブック―』のまとめ
『これを読まずして、編集を語ることなかれ。』のまとめ

5月の日誌
 

[2003-05-30(金)]
ごきげんよう

  今日で実習期間終わりです!どうも、お世話になりました!!

 社会は甘くないなあなんてことは、しっかりと頭に刻み込むことが出来ました。これは学べて本当に良かった。

 今後の抱負なんていうもの今をもって述べることは避けて、とりあえず、しばらく考えます。はい。

 では、ごきげんよう。

[2003-05-28(水)]
この日誌を岡田に見せたら失笑されて「書き直します」って言ったんだけど、そのままで良いっていわれたので、そのままアップ。


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●『編集者の著作知識』
(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)
         のまとめ
●今日やったこと
●今日覚えたこと

 そういえば私というのは遅刻が少ない。

 偉い、わけではないかもしれない。そういえば、私はポットの皆様よりも退社時間が早い。それに私は実習生だ。そういうことを鑑みれば、遅刻を殆どしない、などとむねはってえばれることでもなさそうです。

 いや、しかし遅刻していない、という事実は、私の立場がどんなものであれ、悪いことでは決してなさそうです。

 悪いことではなさそうなので、これからもどんなところへ行くにも遅刻はしないよう頑張ろう。これが私の唯一の節操だ。

●『編集者の著作権基礎知識』(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)のまとめ
12.美術の著作物
(P74)
 漫画は著作権法では、その絵の部分においてれっきとした美術の著作物であり、コミックなどは美術の著作物・言語著作物の結合とも考え得る、そうです。

 例えば、純粋美術作品と漫画とは著作権法においては、変わりがなく、あるとするならばその芸術性において、だそうです。

・美術の著作物とは
 美術の著作物とは、
 1.平面的あるいは立体的に「美」を形象化したもの、あるいは美的に形式   化したもので、伝統的なものに限らない
 2.カタチや色によって美を表現したもの。二条でいう、創作的なもののこ   と
 ということになるそうです。ここで素材は問題にならない、ようです。

●今日やったこと
 ・日課:大村と各書店へのFAX・日誌更新・大村から送られたデータと配本     リストとポットのデータの照合・発送作業
 ・データ入力
 ・本のまとめのまとめまとめてアップ
 ・原稿付け合わせ

  以上。

[2003-05-27(火)]
いくらやっても減らない


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●『編集者の著作知識』
(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)
         のまとめ
●今日やったこと
●今日覚えたこと

 昨日、データ入力を延々とやっておりました。

 なかなか面倒なのです。とにかく量が多い。一日では終わらないと勝手に判断して、翌日に繰り越そうと思っていると、岡田が近づいてきてこう言います、「終わった?」と。終わりません。量が多いんです。「どれだけ残ってるの?」と言うので、残量を提示すると、「今日中に終わるね」と私を驚かせます。

 これは久々に終電で帰ることになりそうだ、帰宅は1:30になって、就寝が2:30、そいで起床が6:30で、睡眠時間は4時間か…と、鈍い頭がフル回転。覚悟は決まらぬながら、しぶしぶ受け入れることにしました。が、岡田は、「だってこれだけで良いんだよ。すぐ終わるじゃん」、と言いながら入力原稿(?)を手に取ります。

 実は入力原稿には2種類あるのです。そのうちの一種類を手に取り、「これだけで良いんだよ」というのです。さらに話を聞いていくと、私が入力すべきは岡田が手に取った一種類のみであるということが分かりました。

 この手違いが起きた原因を考えますと、このデータ入力は定期的に行うものなのですが、これに関する説明を受けたのが1月以上前であったということ、その間、1度も行ったことがなかっとということ、さらに曖昧な記憶を辿って、手順の確認すらせずに作業を始めたこと、などなど、たくさんあります。

 せめて、作業手順の確認という、本当に微細な労さえ厭わずにしていれば、多大な労だけでなく時間も相当短縮できたはずです。自分の生活を振り返ると、こういうことは多々あるように思います。せめて、作業手順や方法に曖昧なところがあるならば、確認するということは必要だろうと思います。適切な作業方法をもって適当な時間で終わらせるということ、素晴らしい結果は残せずとも、この程度は出来るようになりたい。

●『編集者の著作権基礎知識』(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)のまとめ
11.懸賞・応募作品の著作権
(P74)
・移転した「応募作品の著作権」は?
 かりに著作権の帰属を、(懸賞の)募集者とした場合、移転した著作権の「内容」はどのようなものとなるかというと、著作権法でいう場合の広い意味での「著作権」は、著作財産権・著作者人格権などを含んでいるが、募集規定などで言う著作権とは、著作財産権のことで、著作人格権というのは、(懸賞の)募集者の一審専属であって他人に譲渡できる権利ではない、そうです。つまり作品の改変においては応募者の許諾無しには行えないということだそうです。

●今日やったこと
 ・日課:大村と各書店へのFAX・日誌更新・大村から送られたデータと配本     リストとポットのデータの照合・発送作業
 ・データ入力
 ・日販へ配本リストの受け取りのおつかい
 ・そのたいろいろ

  以上。

[2003-05-26(月)]
またミス。もうイヤッ!!


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●『編集者の著作知識』
(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)
         のまとめ
●今日やったこと
●今日覚えたこと

 発送に関するミスをしました。

 こんなときこの日誌が役に立つ。過去の日誌を通覧してみますと、4/16日にもミスをしていることが確認できました。あのとき、かなりのショックを受けて2度と同じ轍を踏まぬよう、いただいた助言を忠実に守って行っていこうと決意したのですが、結局繰り返している。

 何が悪かったかと考えてみると、気を抜いていたように思います。慢心です。同じ決意を何度もしなくてはならぬは、なんとも滑稽に感じます。本当にもう嫌だ。どうにかならないものか。もう、くだらないミスをしたくないので、改善策として、以前いただいた助言を忠実に作業に反映させ、さらに時間をかけます。焦らずにやります。

●『編集者の著作権基礎知識』(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)のまとめ
11.懸賞・応募作品の著作権
(P74)
 どんな立場であろうと著作物としての作品を募集する立場は同じ、だそうです。募集者と応募者の関係は著作権上の区別はないということだそうです。懸賞付きの論文やポスターなど、競作もの、の懸賞募集にあたって主催側はかならず応募者に対して一定のルールを示す。応募規定とか投稿規定、あるいは募集要項とか投稿要領などというそうです。記載されている条件、約束によって入選作品=著作物の使用権の所在、利用可能の範囲が約束される、そうです。

 募集規定には、作品の返却はいたしません、とするものが多い。主催者が返送の労を惜しんでいるそうです。これはこれで良いとして、これだけでは作品の著作権が、著作権者に移ったことを意味しない、そうです。

 つぎに、入選作品の著作権は主催者に帰属します、などとするものが多い。これは入選した著作物の著作権、つまり複製権・利用権などが主催者側に移るとする条件提示。つまり送られてくる作品はこれを承知で送られたことになる、そうです。

●今日やったこと
 ・日課:大村と各書店へのFAX・日誌更新・大村から送られたデータと配本     リストとポットのデータの照合・発送作業
 ・データ入力
 ・ノンブルチェック
 ・素読み校正
 ・ネームプレートの整理と数の確認

  以上。

[2003-05-23(金)]
金曜日だ。


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●『編集者の著作知識』
(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)
         のまとめ
●今日やったこと
●今日覚えたこと

 昨日、風俗ゼミナール【上級・お客編】をご注文を下さった書店様のデータを控えるため、データ入力をしました。

 その際気がついたのですが、私がFAX番号を調べるためにお電話させていただいた書店様からの注文もいくつかありました・

 ああ。私の仕事が反映されている。嬉しいな。

●『編集者の著作権基礎知識』(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)のまとめ
7.雑誌の目次は著作物か
(P64)
・学術誌と目次
 目次の著作物性についての積極派の一つに、学協会という学者の論文を冊子にする組織がある。学協会誌の目次を集めてデータベースの個々の素材のように利用するものが多くなってきたことから、目次には著作権があるので、断ってから利用して欲しいと、ある時、学協会の関係者が述べていたそうです。これに関し、著作権が、著作財産権を意味するのか、編集著作権を意味するのか確かめていないが、権利者は学協会自身を示すものであると思われ、目次の権利は学協会誌の発行者に帰属すると考えているようだ、とのことです。

 目次が第三者に個人的に複写利用されることはたいへん望ましいが、学協会誌そのものを購入しないで学協会のメンバフィーを払わずに、その部分だけを貸与されたものから会議用などに複写利用することを嫌ってのことだと思われ、コピー公害に対する政治的発言と考えたい、だそうです。

●今日やったこと
 ・日課:大村と各書店へのFAX・日誌更新・大村から送られたデータと配本     リストとポットのデータの照合・発送作業
 ・データ入力
 ・伝票整理
 ・版元ドットコム総会のネームプレート作り

  以上。

[2003-05-22(木)]
営業とかなんとか


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●『編集者の著作知識』
(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)
         のまとめ
●今日やったこと
●今日覚えたこと

 ここ数日、同性愛入門【ゲイ編】の注文数が、新刊の風俗ゼミナール【上級・お客編】と並んで抜群です。

 新刊の注文数が多いということは、私がこちらでお世話になっている間にも何度か(1度か?)経験して知っているのでそれほど驚きませんが、同性愛入門は既刊です。それでいて、(ここ数日ですが)注文数が他の既刊本に比べて目を見張るほどに多いのです。

 これにははもちろんのこと理由があります。それは「週刊読書人」(5/16)に同性愛入門の書評が掲載され、その掲載ページを利用したFAXDMを行ったため(だと思います)です。

 営業のことは(も)分かりませんが、書評のように本の内容そのもの以外のところでも、書店様にアピールするところがあれば、営業もしやすいんだろうなと思いました。

 ポットのサイトで新しく「書店インタビュー」というコンテンツを作りましたが、これも書店様をピックアップして掲載することで、書店様の利益に繋がることもあろうかと思います。これももしかすると、ポットが書店様へアピールできるところなのかもしれません。このように、自らアピールできるところを考え作っていく、ということも重要なことだと思います。

●『編集者の著作権基礎知識』(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)のまとめ
7.雑誌の目次は著作物か
(P64)
 目次の著作物性を要約すると

 1.書籍や学術誌、ミニコミ誌、あるいは社内報などの小冊子の目次のように、記事の掲載ページを素直に示したものは、独立の著作物とは言い難く著作権は発生しない
 2.雑誌の「記事」、個々の記事内容を分類して、工夫して配列し直すことによって、その雑誌の利用に便ならしめるように再構築し、かつイラストや写真を挿入した目次には、時に編集著作物的な、または美術著作物的な、著作物性がみとめられるが、その創作性の度合いの判断は難しい。つまり、このような目次でも全てが著作物たりえるわけではない
 3.目次自体を美術的な意図で作る場合がある。デザインという強い意識で編集したような場合、それが他人にも美術的だと判断される場合ならば美術の著作物と認めても良いであろう。ただし、客観的という基準は難しい。

 ということになるようです。

・二つの見方(P65)
 目次の著作物性にはそれを認めるか否かについて、積極派と消極派とにわかれていて、積極派に属するのは日本雑誌協会等。これは第三者が各種雑誌を集めて、その目次誌面を複写的に複製して営利目的で分布する例が増えたからだそうです。日本雑誌協会は目次について「単純に配列したものは別として」、一般に「まとまった主張を盛り上げたもの」「一誌の死命をかけた編集者の創造物」には著作物性があると主張してきたとのことです。また、出版者の編集者が外部に対して独断で目次の複製・分布の許諾を与えるべきではないとしていて、これは、その著作権の多くは法人に帰属するものだから、だそうです。

●今日やったこと
 ・日課:大村と各書店へのFAX・日誌更新・大村から送られたデータと配本     リストとポットのデータの照合・発送作業
 ・新刊発行に際する雑事いっぱい

  以上。

[2003-05-19(月)]
ちゃんと覚えてるかも


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●『編集者の著作知識』
(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)
         のまとめ
●今日やったこと
●今日覚えたこと

 今日、沢辺の指示で校正をしました。

 「これは色校だから、完全な誤植にのみチェックして」という旨添えての指示でした。

 ここで、私は色校という言葉を覚えていました。色校というのは色校正の略です。原稿を実際に印刷してみて意図通りできているか、ということを確認するためのものです。インクというのは使用する紙によって影響を受け、色が変わってしまいます。そんなわけで、実際(に近い)の紙を使って印刷します。

 たしか、このように教わりました。ほぼ、出版するものと同様の形のもの、かと思います。つまり、この段階までに、数度に渡る校正を経ているはずです。また、ここまでで意味的なもの・事実の確認、などに関する校正は終了しているはずで。結局「色校だから」というのは、このことを指すと思われます。

 だからどうしたという感じですが、色校という言葉を覚えていたからこそ、指示も理解できたんだ!と、えばってみました。

●『編集者の著作権基礎知識』(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)のまとめ
7
.類似題名で争った放送と出版
 以前、ラジオの人気番組と類似した本が出版され、その出版者が放送会社に訴えられる、ということがあったそうです。ラジオの人気番組「究極の選択」というコーナータイトルを出版者側が本の題名に使った、ということだそうです。

 放送側は本の題名について、自分たちのコーナータイトルを本が使うのは、不正競争防止法にテラして違反だとし、紛らわしい商法で顧客を横取りするな、ということだそうです。しかし、この申請は東京地裁によって却下されます。

1.「究極の選択」という名称は、若者の間に流行した言葉の遊びそのものを指す一般名称であること――とりたてて独創的表現とは見られない。

2.放送側が営業のために独占していい商品の表示とは言えない

 との理由からだそうです。

 以前まとめまた、スローガンやキャッチフレーズと同様にタイトルも著作物として認められることは難しいようです。

 タイトルは本文と一体でその著作物の一部を構成する。しかし、権利の一部ではない、ということが重要のようです。つまりその著作物を表彰するものであって、切り離して独立した著作物とは言い難い、とのことです。

●今日やったこと
 ・日課:大村と各書店へのFAX・日誌更新・大村から送られたデータと配本     リストとポットのデータの照合・発送作業
 ・データ入力
 ・校正(2種類)
 ・amazonカタログページ更新作業

  以上。

[2003-05-19(月)]
1日がんばります


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●『編集者の著作知識』
(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)
         のまとめ
●今日やったこと
●今日覚えたこと

 さて、今日も一日が始まりました。

 ここまで(10:50現在)で、ゴミ捨て、食器洗い、大村と各書店へのFAXの準備、お客様へのメール返信の準備が終わりました。

 皆様の指示があるまでは、amazon.co.jpのカタログ掲載内容の更新作業を任されているので、これをやります。あと、今日は掃除大会です。

 それから今日は週始めの営業日ということで、発送作業が大量です。気を抜かずにやらねば、ミスを犯しかねない。少し気を入れて。

 さて、今日も(“は”か?)頑張ります。

●『編集者の著作権基礎知識』(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)のまとめ

7.著作権の及ぶ範囲(3)(P54)
・著作見物と非著作見物の例
 
著作物における「著作物性」には強弱があるようです。この識別は難しいようですが、著作物性が強いものを利用したいときは労をいとわず原作者にコネクトするべき、とのことです。また、著作性の強いものほど需要が集中する傾向があるように思われるとのことです。

 ここでは、例が具体的に挙げられています。

 「昆虫の図鑑」にでてくる昆虫の絵、自然のリアルな描写だから、自然の反映、自然の引き写しだから著作物ではない、といえるかどうか。これについては美術家と出版者の間で争いがあったそうです。図鑑は明らかに創作でるわけで、いけ花の一輪ざしが、自然に依拠したにすぎないのとは異なる。時刻表、株式相場数字表、住宅案内図などが、権利を保護される著作物であることを考えれば、図鑑が著作物であることに疑いはない、とのことです。

 「職業別電話帳」は編集著作物とされたそうです。その個々のページ、個々の項目は非著作物。これに対して「五十音順の電話帳」はどの角度からも、著作物性が希薄だから非著作物だそうです。

●今日やったこと
 ・日課:大村と各書店へのFAX・日誌更新・大村から送られたデータと配本     リストとポットのデータの照合・発送作業
 ・amazon.co.jpカタログ掲載ページ更新作業

以上

[2003-05-15(木)]
amazon.co.jp


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●『編集者の著作知識』
(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)
         のまとめ
●今日やったこと
●今日覚えたこと

 昨日の続きで、アマゾンのことを書きます。

 アマゾンサイト内の「出版者と著者のページ」(カタログ掲載に関するマニュアルのようなもの)を読んで勉強しました。とても詳しく書かれていますし、「こんなことまでできるのか」という発見もあり、大変勉強になりました。

 私が今回行う作業というのは二つあります。一つは、未掲載の情報で載せるべきと判断したものを載せるためのファイルの作成。もう一つは、訂正すべき箇所の訂正です。なんとなく似たような作業ですが、実は手順が違います。そんなわけで、二つの作業、です。

 この作業が二つ、ということで自分なりに考え、これを同様の作業として扱えないものか、と思いました。そこで、岡田にこのことを尋ねてました。

 そうすると岡田は「アマゾンに問い合わせなさい」ということを言いました。これは、私に任せた仕事!ということで、出来るだけ私の力で、ということではないでしょうか。そんなことはないかもしれません。よく分かりません。

 とにかく、自力でどうにか頑張ってみようと思います。

●『編集者の著作権基礎知識』(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)のまとめ

7.著作権の及ぶ範囲(3)(P48)
・「料理」の盛りつけは著作物か
料理・洋服
 
料理の盛りつけには、ある場合には造形的なセンスが要求されます。しかし、それを「創作性」といえるかどうか。
 これは、例えば以前にまとめたいけ花に比べると思想感情を表現する性質に乏しい、もっというとジャンルが違う、ということだそうです。また公有制のゆえもあり非著作物とされてきたようです。

 実は、いけ花とこの料理というのが、著作物と非著作物との境目だそうです。例えば花を活ける娘たちは著作者であり、公明なコックや板前は著作者にはなりにくいということです。割り切れない部分もないことはないが、これは決然と分けることをしなければ、著作権が著作権たりえなくなるおそれがあるようです。

 

●今日やったこと
 ・日課:大村と各書店へのFAX・日誌更新・大村から送られたデータと配本     リストとポットのデータの照合・発送作業
 ・amazon.co.jpカタログ掲載ページ更新作業

以上

[2003-05-15(木)]
amazon.co.jp


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●『編集者の著作知識』
(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)
         のまとめ
●今日やったこと
●今日覚えたこと

 岡田に「任せた!!」と言われました。何を任されたのかと言いますと、amazon.co.jp(以下アマゾン)のカタログ(商品情報?)の掲載ページの更新をです。

 アマゾンも、普通の書店と同様(?)に取次を通してメーカーである出版者の商品、つまり本(だけではないけど)を売っていてるようです。しかし現実に販売スペースというものがなく、代わりにアマゾンのサイトに商品の情報を表示して、注文を受けると、在庫なり出版者から取り寄せるなりして、お客様に商品を届けるようです。

 消費者が商品を選ぶ際に、特に本に関して、手にとってみることができない、ということは明かなデメリットかと思います。そこで(かどうかよく分かりませんが)アマゾンでは商品情報に関し様々に工夫を施しているようです。そして、そこは出版者が自社の商品をより多く売るためにどのような情報を載せるか考えるところでもあるのです。
 どういうことかと言いますと、アマゾンのサイトには個々の商品について(多分だけど)詳細ページが設けられています。そこには例えば、その商品の画像や著者名、出版社名、他に簡単な(文字数制限がある)紹介や、目次、読者レビューなど、実際に商品を手に取ることなく、消費者がかなり本の情報を得ることが出来るよう工夫がされているようです。そしてその情報の大部分はメーカーが載せるべき情報と判断したものを、(アマゾンで)指定された情報項目と形式に沿ってファイルを作成し、アマゾンに送ることで、表示されるようになるのです。

 私が「任された」のは、この「何を載せるべきか」を考え、そのファイルを情報項目・形式に沿ったファイルを作成することなのです。

 ただし、私にはそんな知識は勿論ありません。そんなわけで怒濤の如く勉強に励んだのです。2時間程だけど。

 続きは明日書こう。

●『編集者の著作権基礎知識』(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)のまとめ

7.著作権の及ぶ範囲(2)(P48)
・「権利」のある「いけ花」の写真や映像による伝達
書風、画風、キャラクター
 
書や絵画は美術の著作物であるが、しかし書風や画風といわれるものには著作権は発生しないようです。つまり風というものは真似しても良いようです。ただし、「風」とその原著作物の「にせもの」の区別はしっかりとつけないと著作権法にふれるおそれはあるようです。
 つまり、誰か著名な画家なり作家なりの画風や書風をマスターして、その画風や書風で出版しても、そこに自分なりの思想や感情が表現されているものならば、それはあくまでもその人の著作物になるようです。

 しかし、有名になった主人公、キャラクターの借用には注意が必要なようです。例えば、長谷川町子のサザエさんの真似絵を商売に利用し著作権侵害とされたこともあったそうです。

アイディアに著作権なし
 
上でもまとめたように、書風や画風、描き癖に著作権はないようです。また同様に、いけ花などの「流儀」にも著作権はなく、流派そのものは公有と考えていいようです。特許として正しい手順で公認されない限り、つまり形式化されたアイディアの「特定の場合」でなければ私権は発生しないそうです。

●今日やったこと
 ・日課:大村と各書店へのFAX・日誌更新・大村から送られたデータと配本     リストとポットのデータの照合・発送作業
 ・日高さんの指示で統計調査
 ・amazon.co.jpのカタログ掲載について勉強。ポットの本のページの
  更新のために。

  以上。

[2003-05-14(水)]
色々


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●『編集者の著作知識』
(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)
         のまとめ
●今日やったこと
●今日覚えたこと

 仕事の仕方について助言というか指摘をしていただいた。

 昨日、校正をやったということを日誌に書きましたが、その際に佐藤にいただいた話が為になったので、書いておこうかと思います。

 昨日の校正での指示は、「単純誤植(明かな間違い?)」について赤を入れるというものでした。しかし、私は単純誤植だけではなく、ここはこうした方が良いのではないか、といういわば私の提案までも、同様に赤を入れました。

 ここで指摘されたのは、単に余計なことまでしやがって!ということではなくて、「ちゃんと人の話を聞いているのかどうか、指示を理解できているのか疑わしくなってしまう」というようなことでした。

 これは受取る側が扱いづらいだけではなく、私の印象に直接悪い影響を与えうるので、例えば、提案のように指示外のものでも赤を入れるならば、ちゃんと受け取る側が区別できるようにした方が良いということでした。

 これは、この校正に関することだけではなく、他の仕事にも必要な配慮、というか措置であるかと思います。特に今の私は実習生としてお世話になっているので、出来ることならば、多くを学びたい。校正に関しても、例えば単純誤植についてだけではなく、「ここはこうしたほうがより良くなるのではないか」というところも、経験として学びたいと思っています。甚だ迷惑かとは思っておりますが、ポットの皆様はその辺もある程度までは許容して付き合ってくださいます。そういうことに感謝しつつ、昨日の佐藤の話で得た、必要な配慮を配り、また迷惑をかけながらも少しでも多く学んでいけたらと、話を聞いて思いました。

●『編集者の著作権基礎知識』(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)のまとめ

7.著作権の及ぶ範囲(2)(P48)
・「権利」のある「いけ花」の写真や映像による伝達
 いけ花は、時間とともに朽ち果てる。いけ花という造形美術はレンズによる二次的な複製によってのみ、新聞、雑誌、テレビなどを通し情報として伝達することが出来るようです。

 立体的ないけ花をある角度を選んで平面に複製する。これは一つの視点、美意識があらたな「著作物」を生み出すことのようです。つまり、多くの場合、いけ花を写した写真はあらたな著作物となりその撮影者は著作権者となるようです。
 この写真を出版物に掲載する場合、写真の権利者は勿論のこと、その源にあるいけ花の制作者の許可も必要となることが忘れられがちだそうです。

契約ということ
 
いけ花の場合でいうと、写真の撮り方撮られ方は様々で、例えば、
 1.いけ花の著作者が自ら撮影
 2.著作者に依頼されて、写真家が撮影
 3.写真家が個人として、主体的に撮影
 4.媒体に依頼されて、写真家が撮影
 などが挙げられ、2、3、4、の場合には、その関係者が、権利の所在と使用の範囲について約束しておくことが必要のようです。

●今日やったこと
 ・日課:大村と各書店へのFAX・日誌更新・大村から送られたデータと配本     リストとポットのデータの照合・発送作業
 ・五賀さんの「映画言いたい放題」更新作業
 ・amazon.co.jpのカタログ掲載について勉強。ポットの本のページの
  更新のために。

  以上。

[2003-05-013(金)]
こうせい


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(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)
         のまとめ
●今日やったこと
●今日覚えたこと

 校正をやらせていただきました。 

 文字通り、やらせてもらった、のだと思います。効率を考えたら私などにはまわってこない類の仕事です。
 さらに、私が赤を入れた箇所の指摘、訂正またはその個所に関する話をしていただくなど、色々と手間をとらせています。ポットとしたら迷惑甚だしいかと思いますが、非常に勉強になります。

 「校正必携」(日本エディタスクール:発行/1996年 第7版)を読んで自分なりに校正の方法や記号など覚えたのですが、実際に校正を行ってみると、どうにも記号の意味をはき違えていたり、適切に訂正できていなかったりということが多々あります。その度に手間をとらせているわけです。

 しかし、手間をとらせてはおりますが、考えた末に赤を入れたものであれば、それなりに理由があるわけで、それに関しての訂正や指摘であれば、より一層学ぶものも多いと思います。

 出来るだけ、手間にならぬよう気をつけつつ、自分なりに考えて赤を入れていき、その上で、私の勉強になるような話を聞きたいです。少々図々しい気もしますが、少しでも色々学べたら嬉しい。

●『編集者の著作権基礎知識』(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)のまとめ

7.著作権の及ぶ範囲(2)(P48)
・いけ花、雪像、氷像など(P48)
 書籍など(新聞や雑誌も)に「いけ花」の写真が記事に掲載されることがあり、また、テレビの画像などにもいけ花がでてくることがあります。これが著作物かどうか、迷う編集者もいるようです。

 ・消える著作物(P48)
 いけ花は多くの場合著作物とされるようです。つまり造形美術といえるそうです。よって美術の著作物の範囲に入り著作権法の保護の対象となるそうです。

 いけ花と同様、札幌の雪まつりなどの雪像も著作物の保護の対象となりうるようです。また、雪だるまもよほど創作的であれば同様に著作物たりえるそうです。

 例えば、夏のパーティーの氷で氷像が飾られることがあるが、氷像も木造と同じように著作物たりえるようです。それは、美術の著作物かどうかの認定にあたっては、その素材は有形であれば、なんであれ関係がないそうです。

 つまり、思想にも色々あるし感情にも濃淡があり、それを自分流に表していればその外面形式は著作物だそうです。つまり著作物の定義である、創作性が重要なようです。

●今日やったこと
 ・日課:大村と各書店へのFAX・日誌更新・大村から送られたデータと配本     リストとポットのデータの照合・発送作業
 ・データ入力
 ・校正

  以上。

[2003-05-09(金)]
スケジュール


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●『編集者の著作権基礎知識』
(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)
         のまとめ
●今日やったこと
●今日覚えたこと

 今更ながら、日々の指標とすべく、今の私に出来ることと、任されている(語弊あり)ことを再度確認し、さらに以前、岡田と決めたことと、与えられた仕事にかかる時間を自分なりに考え、スケジュールを立てみます!

 私にも朝来てやること、まあ日課です、があります。それをポットの皆様にも、知っていただいておくことで色々教わる際に、よりスムーズにいくようになるのではないかと思います。

9:50: 出社
9:50〜 ゴミ捨て&食器洗い
10:20〜大村紙業&書店へのFaxとその準備とこれに関するデータ入力
10:50〜メールチェック&お客様への返信
11:10〜日誌更新作業(まだアップはしない)
12:10〜皆さまに指示を仰ぎその指示に従う
16:00〜基本的に全ての仕事を中断して発送作業
17:00〜皆さまに指示を仰ぎその指示に従う
20:00〜日誌更新作業仕上げ

 このような感じでしょうか。ただし日毎、各仕事にかかる時間なんて変わりますし、何よりもポットの皆さまの指示を最優先にすることは、今の私には当然のことでありますから、これはあくまでも予定であって、それ以上のものではありません。
 しかし、全て、皆様に指示を仰いで動くのでは、やっぱり効率もよくないと思いまし、せめて出来ることだけでも、自主的にやるということは、必要なことと思います。また、自分で立てたスケジュールを眺めてみて、自分の出来ることの少なさに驚いていますが、それでも、数少ない自分出来ること(任されたこと…)というのを、確実にこなしていくためにも、スケジュールを立ててみる、というのも悪くないことではないと思います。

●『編集者の著作権基礎知識』(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)のまとめ

6.著作権の及ぶ範囲(1)表現物の著作物性(P41)
・標語、スローガン、キャッチフレーズ
 
単語を並べた程度のもやそれに近い簡単な表現は、著作物たるべき「創作性」を認めることが難しく、著作物とは言い難い。つまり、著作権はない、と本書には書かれています。俳句などは堂々たる著作物ではあるが、それに比肩しうるほど独創性のある標語(など)はあまりみかけないそうです。
 標語やスローガン、キャッチフレーズに関し、
 1.表現の思いつきや着想
 2.表現の形式
 3.前後の位置関係
 これらを考慮したとしても、著作物性を導き出すことは難しいようです。著作物かどうか決めるのに、文句の長短は意味を持たず、標語、スローガン、キャッチフレーズに創作性がないとはいえないが、著作物の客体とすることは多くの場合無理があるとのことです。ちなみに俳句は、短詩形の文学として著作物とされるようです。つまり、創作性が認められるということだと思います。

●今日やったこと
 ・日課:大村と各書店へのFAX・日誌更新・大村から送られたデータと配本     リストとポットのデータの照合・発送作業
 ・データ入力
 ・色校紙をトンボで切る
 ・コピー特集(なんか色々コピーしました)

  以上。

[2003-05-08(木)]
トーハンに行きましたよ


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●『編集者の著作権基礎知識』
(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)
         のまとめ
●今日やったこと
●今日覚えたこと

 本を多く売るために、本の制作以外にも出来ることというのは、相当ある、と思いました。

 今度ポットで『風俗ゼミナール 上級お客編』を出します。新刊発売の前には、事前注文をとるために新刊案内を(ポットでは?)書店へ送ります。
 ポットでは今まで(主に?)Faxでポットと取り引きのある書店(全てかどうかは分からない)に送っていたのですが、今回、トーハンと日販の、書店へのチラシ(?)配布システム(?)を利用することにしたようです。

 初めてということもあってか、実際にその案内用紙の見本を持って、担当の窓口に行きました。そこで、いくつかご指摘いただいて、また、他の営業方法に関する話もしていただきました。

 このシステム(?)お安い値段ですし、かなりの数(少なくとも今までポットで配布していた数よりは多いです)送れるようです。それで実際どれくらいの反応があるのかは分かりませんが、それほどのリスク(配布料くらい?)もなく、販売効果としてもそうですが、その他データ(例えば、今まで取り引きがなかった書店で、反応を示してくれたら今後もお付き合い出来る可能性が、まったく無関係な書店よりは大きいかなと思います)としても、役に立つものになるのではないかと思います。

●『編集者の著作権基礎知識』(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)のまとめ

6.著作権の及ぶ範囲(1)表現物の著作物性(P41)
・墓石、戒名
法名、戒名などは名詞であり、名詞そのものは著作権とはなり得ないそうです。一つの単語、文の構成要素としての語には著作権は発生しないようです。

 ただし、例えば昔実際にあったそうなのですが、有名人や歴史上の人物の戒名を真似て自分の「利」をはかろうとした人間がいたそうです。しかしこれは著作権問題としてではなく、他のアングルから指弾されるのは当然とのことです。

 これと同様、タイトルもまた著作物になりにくいそうです。またはあったとしても弱いということです。ここでも重要なのは創作性、のようです(想像です)。

●今日やったこと
 ・日課:大村と各書店へのFAX・日誌更新・大村から送られたデータと配本     リストとポットのデータの照合・発送作業
 ・テープ起こし
 ・校正
 ・今まで私が荒らしまくった、伝票の整理(順番通りになってなかった)
 ・会議の傍聴

  以上。

[2003-05-07(水)]

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●『編集者の著作権基礎知識』
(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)
         のまとめ
●今日やったこと
●今日覚えたこと

 昨日、直販の発送作業に時間がかかりました。

 発送は原則、お客様より注文を受けた日の翌営業日です。そんなわけで、ゴールデンウィーク明けの昨日は量が多かったです。

 なんだか、未だに慣れていないのですが、それでも落ち着いて、何よりもミスをなくすことを最優先して行いました。時間はかかりましたが、とにかく今の自分を自覚して、的確に作業を行っていこうと思います。

●『編集者の著作権基礎知識』(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)のまとめ

6.著作権の及ぶ範囲(1)表現物の著作物性(P41)
・拓本、石ずり、そして魚拓の類は?(P43)
 石碑に刻まれたものが文字であったり書あるいは書跡であったりした場合は著作物と認められ得るようです。

 しかし、石碑の面から拓本を作った場合、その拓本の制作者は著作権者にはならず、つまりその拓本は著作物たり得ないのではないかと本書には書かれています。それは、著作物の定義の創作性が認められないからではないかと思います(私の想像です)。

 ただし、例えば拓本にも、墨の濃淡やかすれ具合に芸術性が認められればその拓本は二次的著作物の性格は持ち得て、制作者は著作権者となり得るということでした。これは魚拓も同様のようです。つまり、想像なのですが、ただの記録として残した拓本の類は、著作物として認められ難いということではないかと思います。

●今日やったこと
 ・日課:大村と各書店へのFAX・日誌更新・大村から送られたデータと配本     リストとポットのデータの照合・発送作業
 ・テープ起こし
 ・「映画言いたい放題」更新作業
 ・トーハンへ岡田に同行して、勉強させていただきました

  以上。

[2003-05-06(火)]
パソコンのセットアップ
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(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)
         のまとめ
●今日やったこと
●今日覚えたこと

 パソコンのセットアップをしました。

 基礎の基礎から教わりつつ、さらに叱られながらの辛い作業になてしまいましたが、どうにか1台完了しました。

 教わる際にメモを取っておいたのですが、目を通してみるとそれなりに理解できたので、マニュアルを見ながらではありますが、次からは教わらずに出来るのではないかと思います。

●『編集者の著作権基礎知識』(豊田きいち・著/日本エディタースクール・発行/1993年発行)のまとめ

6.著作権の及ぶ範囲(1)表現物の著作物性
 新聞や雑誌にはここまでにまとめた著作物の例がそのまま当てはまることばかりではないようです。著作物としての性質がはっきりしないため、この領域でトラブルになることが多いそうです。

・いろいろな表現物
 銅像や石碑

 文章や詩(が記された石碑や銅像?)は文芸の著作物で、例えばワンセンテスなどごく一部の「表現」のようなものを写真にとって掲載・公表するのは、まあ許されるとして、文学的にまとめたものの場合著作物の使用としては考慮が必要ということです。

 上のものの他に、石碑や銅像に関して「美術」という領域があり、これに関し、「原作品」で、街頭や公園等、その他一般公衆に開放されていいる屋外の場所、または建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に設置されるもの、「または 建造物の著作物」は利用して良いようです。
 ただし次に挙げる4つに関しては無断使用は禁止されているそうです(四十六条)

1.彫刻を増製する場合
2.建築の著作物を建築により複製する場合
3.すでに述べたように、屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
4.もっぱら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製する場合

これらについては自由に利用はできないようです。それは、著作権者の利益を害するという理由からだそうです。

●今日やったこと
 ・日課:大村と各書店へのFAX・日誌更新・大村から送られたデータと配本     リストとポットのデータの照合・発送作業
 ・テープ起こし
 ・「映画言いたい放題」更新準備(更新は水曜日になりました)
 ・おつかい(本屋と現像出し)

  以上。

[2003-05-01(木)]

 凄くいやらしい文章になってしまいそうなのですが、言いたいことはいやらしいことじゃないと自分では思っているのです。予め言っておきますが。

 ここ1ヶ月ですが、出社して何よりも先にする仕事はゴミ捨てと食器洗いです。

 これは自発的に始めたわけではなく、岡田に「こういうこと(ゴミ捨てなど)から(社会人として?)始めた方がいいよ」というようなことを言われまして、やるようになりました。
 誰かがやらなくてはいけない仕事ではありますが、正直楽しい仕事ではありません。しかも、始めてまだ1ヶ月です。今日で実習期間は丁度2ヶ月ですから、最初の1ヶ月はやっていなかったということです。
 だけど、なんだかいやらしい気がしますが、ゴミ捨て・食器洗いなどは出来るだけ私がやった方がいいのかな、と思ってはいました。実際食器洗いなどを日課にしようかと思い、朝来てすぐやってみたこともあるのです。が、主観として根付くことはありませんでした。
 それは、この仕事を軽く見ていたからです。実際に、そうそう重い責任がのしかかる類の仕事ではありません。
 しかし、私に何か決まった仕事があるかというと殆どありません(今はほんのちょびっとあります)。そんな状況で、私が自発的に出来ること、ゴミ捨て・食器洗いなど、をやらずに、周りの人に他の仕事を与えてもらおうと思っていたことは、ちょっと問題かなと思います。

 そんなわけで少し改めて、今はゴミ捨て・食器洗いは毎日行うようになったのです。私は10時出社と決められているのですが、10時までにこれらの仕事を終えられるよう自分なりに考えて行うようにもなりました。

 この仕事が習慣になっていると自分では思っています。例えば本当にそうだったとして、そうなったのは、これが私の仕事だと認識したからではないかと思います。

 こんなことでも一応は仕事に対する姿勢というものがあるかと思います。岡田に助言をいただいて、ちょっとした変化ですが、毎日行うようになりました。これはやっぱり仕事に対する姿勢の変化ではないかと思います。こういうことの積み重ねで、仕事に対する自分なりの姿勢を気づいて行けたら良いな。

[2003-05-01(木)]

 他の会社のことは知らないけれど。

 ポットでは原則(全体として知っておく必要があるもの。外部の人のプライバシーは厳守しています。)として、各自送信するメールはBCCにポット全員に届くよう設定されているアドレス(以降ポットアドレスと称することにします)を入れます。また、個人宛で受信したメールも必要とあらば(各自の判断によりますが)ポットアドレスに転送します。
 ポット全員が情報を共有する、ということがこの目的(の一つ?)だそうです。

 さてさて、メールの操作を説明していただいたとき、この話をしていただいて、なんとなく納得したのですが、情報共有というのは一体どういうことで、それがどういう意味をもつのかということは、考えてみれば、よく理解していなかったように思います。
 そこでこのことを岡田に聞いてみました。私の言葉で少しまとめてみます。

 ポットアドレスにメールを送信・転送することで、誰がどんな仕事をしているのか、またはその仕事の経過や結果などを把握することが出来ます。
 例えば自分に関係する仕事であれば、その仕事にどのような進展があったかなど把握できます。届いたメールに目を通すことはポットでは義務づけられている(多分だけど)ので、ポットアドレスに送信・転送したメールは読んでいるものとして話を進めることが出来ます。
 これは言い過ぎになってしまうのかも知れませんが、メールで伝えることで報告の必要がある程度少なくなり(例えば「メールに書いたのだけど」という前置きで話を先に進めることも可能と思います)、仕事も円滑にすすむのかなと思います。
 また、自分に関係のないメールであっても、目を通しておくことで、周りの状況も把握できます。さらに、ポットではスケジュール報告などもメールで知らせておきます。このようにメールを活用することで、周りの状況をずいぶん詳しく把握することが出来ます。みんながみんなこのように行っているので、ポット全体の現在の動きまで把握できるかと思います。
 状況を把握できることで、言ってみればポット全体でのスケジュールというのも立てやすくなるのかなと思います。

 ここで私の話になるのですが、私も一応このメール制度(?)の下、メールを使用しています。
 私はメールを送信すること自体少ないのですが、例えばお客様の注文メールへの返信は私が行っています。他には『映画言いたい放題』の原稿を書いてくださっている五賀さんとのやりとりにもメールを使います。
 しかし、どのメールに関しても私の責任だけで行えるようなものではありません。何かあったときは、はっきり言えば私は責任を負い切れません。例えばどんなに私が平身低頭謝罪したとしても、非難されるのはポット全体ということがあろうかと思います。そういう現状においては、まず必要な制度かと思います。
 さらに、皆様のメールをのぞき見ることが出来るので、例えば著者とのやりとりの際の機微というか、言葉遣い、または進行の方法など勉強することもできます。

 しかし、私とは明らかに違う皆様にこの制度が習慣として根付くまでになっているということは、やはり上で私がまとめたように、仕事が円滑に進むことなど巧く機能しているからこそだと思います。

 このことは案外と身近に接していたことなのですが、よくよく考えてみればこういう日常のことも勉強になると思い、書いてみました。

●今日やったこと
 ・日課:大村・各書店へのFAX、日誌更新、直販発送作業
 ・原稿整理お手伝い
 ・パソコンセットアップ;日高に大変ご迷惑をかけました。すいません  でした。
 ・校正:沢辺の指示。佐藤に校正に関する話してもらいました。
●今日覚えたこと
 ・ポット流のPCセットアップ方法
 ・校正に関すること少し
 ・ポットのネットワークについて少し
 以上。

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