2008-05-10
お部屋1496/あれやこれやの表現規制 4-5
以下が児童ポルノ法第七条。
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(児童ポルノ提供等)
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
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刑法175条「わいせつ物頒布罪」では、「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者」が罰せられるだけですから、公然でなければ、人に見せる行為は罰せられません。さもなければ性器そのものを見せることもわいせつってことになって、セックスもできなくなりかねない。ここは整合性があります。
ところが、児童ポルノではこれもダメです。すでに書いたように、児童ポルノのあいまいな基準で言えば、幼児の入浴写真さえ児童ポルノです。どんな状況であれ、これを人に見せることさえ違法であるということは、子どもを銭湯や温泉に入れることも、海水浴場で裸で遊ばせることもわいせつな行為であると見なすしかない。法律では禁じられていませんが、論理的にはそうなります。狂ってます。
狂ったこの法律においては、明治時代のヌード写真を見せて「この写真を雑誌に出すとマズいかな」と編集者に相談するだけでも逮捕されかねない。
これについては以下を参照のこと。
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2007/04/u15_9t_ad54.html
児童ポルノ法に「提供罪」が加えられたことによって、焚書のようなことが起きています。
以下はウィキペディアから。
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2005年春、国立国会図書館蔵書の「清岡純子写真集 Best Selection!」が児童ポルノ認定を受け、閲覧不可となる。それ以後も児童ポルノの疑いがある資料が選定されてゆき、2006年4月1日をもって、同図書館所蔵の少女ヌード写真を含んだ資料の数百点が児童ポルノとして閲覧不可となった。
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詳しくはこちらを参照のこと。
誘拐、監禁、強姦、強制わいせつなどの被害があったようなものについては、閲覧を制限する、閲覧する際に注意を促す、コピーを禁止するという措置をとるのは当然かと思いますが、18歳未満のヌードということだけで、歴史的資料の閲覧さえできなくなってきている。そして間もなく図書館での保存さえできなくなる。この点でも、異常です。
逮捕されることに脅えながら、コレクターと研究者が細々と保存をしていかない限り、これらは歴史から抹消されかねない。
私もそれほど多くの作品を見ているわけではないですが、清岡純子の写真は、もっぱら子どもが裸で戯れているのをとらえたものです。それでも児童ポルノ。石川洋司、デヴィッド・ハミルトンらの写真集もおそらく閲覧禁止になっているのでしょう。
今や極悪な犯罪者であるかのように扱われる清岡純子ですが、私にとっては全然わいせつな写真ではない。これを性的な欲望のために見ていた人たちがいるのは事実ですが、世間一般にいかがわしくとらえられるようになったのは児童ポルノ法以降のことでしょう。
18歳未満のヌードというだけで無条件にわいせつであると見なす、歴史的に見ても異常な今の時代の感覚で、過去の作品自体を抹消しようとしている。
図書館員たちも反対の声を挙げるべきではなかろうか。
続く。