2008-05-02

お部屋1479/あれやこれやの表現規制 14

まーた負けたのか、「草の根」は。日本記録でも狙っているんでしょうかね。

このところ、「3羽の雀の日記」「エアフォース」もムチャクチャ面白いです。明日、東村山の近くまで行くので、読んでいない市民の方がいたら、勧めてこようと思ってます。

前回は、告知の関係もあって、勢いで「第4章/児童ポルノ」を始めてしまいましたが、「靖国 YASUKUNI」の公開が近づいてきたことでもあるので、「第1章/肖像権」を進めておきます。

ashi.comに、公開間近の様子を報じた記事が出ていました。

ここに、どこまで承諾が必要なのかについても書かれています。

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 そもそも、ドキュメンタリー制作で、取材対象からの許諾はどの程度必要なのか。

 メディア訴訟に詳しい喜田村洋一弁護士は「靖国」では、いずれも削除が必要なほどの問題でない可能性が高いとみる。「普通は無許可撮影した段階で神社側が尋ねるはず。包括的な約束はなくても『暗黙の同意』は成立するのではないか」という。また「(登場人物が)思った内容と違うというのは『期待権』の問題だが、編集・表現の自由を上回る権利があるとは思えない」と指摘する。

 「期待権」は先月最高裁で上告審の弁論が開かれた、旧日本軍の性暴力をめぐるNHK番組の改変訴訟の争点だ。二審の東京高裁は「取材者の言動により期待を抱くのもやむを得ない特段の事情がある時は、内容への期待が法的に保護される」と判断。NHKと番組制作2社に説明義務違反などを認めた。

 この裁判の原告側代理人でもある日隅一雄弁護士は、「刀匠は取材対象で、NHK訴訟の原告・市民団体のような取材協力者と制作への関与レベルが違う。期待権が問題になる『特段の事情』はない」と指摘する。

 ビデオジャーナリスト綿井健陽さんは「取材後に相手の要望に応じるのを前例にすると、要望通りにしか撮れなくなる。それはドキュメンタリーといえない」と警戒する。

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喜田村洋一弁護士は、もっぱら靖国神社内の撮影において、どこまで神社側の許可が必要かという問題について言っているのでしょうが、肖像権も同じです。

場所の撮影許可については、第5章でやる予定です。

NHK訴訟の判決文を読むと、期待権が認められる条件については「特段の事情」とともに、当該番組において、NHK側は編集権をすでに放棄していることが指摘されていて、「靖国 YASIKUNI」に適用される余地はないと断定してよさそう。

そもそも、この高裁判決を私は支持せず、期待権なるものを認める必要はないという立場ですから、まして「靖国 YASUKUNI」に期待権を認める必要ないと考えます。

しかし、今回、期待権に類する被写体の権利を主張して、「靖国 YASUKUNI」を批判した人たちは、VAWW-NETの主張を肯定せざるを得ないってことです。そんな整合性など考えることなく、ただもう足を引っ張ろうとしただけでしょうが。

「期待権」については第6章で論じる予定です。

では、これ以降はパンフについてです。

改めて、パンフを見ていただきましょう。上記のasahi.comにも出ていますが、見にくいので、「鈴木邦男をぶっとばせ!」を見てください。これが有村議員の言う【たまたま靖国神社にお参りしたときに撮られた】写真です。

有村議員は、これでもなお「まさか撮られているとは気づかなかったのだ」と言い張るのでしょうか。そんな話が通じるはずがないことは、映画を観ればさらにはっきりします。一般公開されたら、皆さん、自分の目で確認してください。

なお、このパンフが肖像権侵害だというのなら、これを出している鈴木邦男も同罪ですので、文句を言ってはどうでしょう。

次回もパンフの話が続く。